公的年金は,国民年金と厚生年金からなる,強制加入の年金です.
国内に住所を有する20歳以上60歳未満のひとは,国民年金に加入しなければなりません.
また,会社員や公務員は,厚生年金保険に加入することになっています.
誰がどの公的年金に加入することになるのかを解説します.
公的年金の全体像
公的年金は国民年金と厚生年金の2つからなり,各年金は3つの年金からなります.

図のように,第1号被保険者と第2号被験者は国民年金に加入し,第2号被保険者は国民年金と厚生年金に加入します.
各年金の中身の3つの年金(老齢年金,障害年金,遺族年金)について簡単に説明すると,老齢年金は一般に言われている「いわゆる年金」で,若いころから国にいくらか納付し,老後にお金を受け取る仕組みのものです.
あまり話題には上がりませんが,公的年金には障害年金や遺族年金も含まれており,これらの年金は万が一のことが起きた時に保障が受けられる制度です.
あなたは第何被保険者で,いくら払わなければならないか?
自営業者,学生,無職 → 第1号被保険者
会社員,公務員 → 第2号被保険者
会社員や公務員を夫や妻に持ち,かつ専業主婦または専業主夫 → 第3号被保険者
第1号被保険者
第1号被保険者には自営業者,学生,無職などが該当します.
年齢としては,20歳以上60歳未満です.
第1号被保険者は国民年金のみ加入することになっており,厚生年金に加入することはできませんが,自営業者には付加年金や国民年金基金といった制度が用意されています.
また,学生には学生納付特例制度というものがあり,学生のあいだは国民年金納付を猶予してもらうことができます.
第1号被保険者が払う保険料は,国民年金保険料だけであり,現在では月々1万6千円くらいです(年度によって変わります).
第1号被保険者は国民年金のみ加入
第1号被保険者が払う保険料は,国民年金保険料月々約1万6千円
受給できる年金は,国民年金保険料を納めた期間分
受給額の例:
現在の指標では満額納めた人で年額781,700円です.
学生納付特例制度を利用して2年間の納付猶予を受け,22歳から60歳まで年金を納付したひとは,年額742,615円になります(ただし,現在の指標で計算.受給時には変わっている可能性が高い).
第2号被保険者
第2号被保険者は会社員と公務員が該当し,国民年金と厚生年金に加入することになります.
ほとんどのひとはこれに該当すると思います.
年齢に要件はありませんが,老齢年金を受給し始めたら第2号被保険者としての資格を失います.
払う保険料としては,厚生年金保険料のみです.つまり,国民年金に加入しているにもかかわらず,払う保険料は厚生年金保険料のみでよいということになります.
払う保険料は厚生年金保険料のみですが,受給時には加入期間分の国民年金も受給することができます.つまり,国民年金保険料を支払わずに,国民年金を受け取ることができます.
※ただし,企業によっては企業年金を設けている場合があり,その場合は企業年金に対して掛金が必要です.
厚生年金保険料は,その人の給料によって異なり,それに伴って受給額も異なります.
厚生年金保険料は,以下の式で計算されます.
(標準報酬月額+標準賞与額)×18.3%
ただし,保険料は事業主(会社)と従業員が半分ずつ負担するので,実際に負担する額はこの半分です.
例えば,月給が20万円のひとは,月額18,300円,月給が30万円のひとは月額27,450円が保険料となります.
第2号被保険者は国民年金と厚生年金に加入
第2号被保険者が払う保険料は,厚生年金保険料のみ
受給できる年金は,給料と被保険者期間に応じた厚生年金+国民年金被保険者期間分の国民年金(保険料納付は必要なし)
受給額の例:
大学在学中の20〜22歳の2年間は学生納付特例制度を利用して国民年金保険料を納付せず,平均月収40万円で22歳~60歳定年まで働き続けた場合,
・国民年金(基礎年金) 78万1,700円×456月÷480月=74万2,615円
・厚生年金 40万円×1000分の5.481×38年×12月=99万9,734円
計174万2,349円(年額)
※年度の老年基礎年金額や生年月日によって数値は異なります(78万1,700円の部分は年度によって異なり,5.481の部分は生年月日によって異なる).ここで示したのは,ざっくりした数字です.
第3号被保険者
第3号被保険者は,第2号被保険者に扶養されている配偶者が該当します.
つまり,会社員や公務員の夫や妻を持つを持つ専業主婦や専業主夫などが当てはまります.
年齢要件は,20歳以上60歳未満です.また,年収が130万円未満である必要があります.
第3号被保険者は,国民年金に加入しているものの,保険料の負担はありません.配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するからです.
にもかかわらず,第3号被保険者であった期間分の老年基礎年金を受け取ることができます.
第3号被保険者は国民年金に加入
第3号被保険者が払う保険料はなし
受給できる年金は,国民年金被保険者期間分の国民年金(保険料納付は必要なし)
受給額の例:
例えば,第1号被保険者もしくは第2号被保険者として20歳から25歳まで国民年金保険料を払い,26歳で結婚して第3号被保険者になって老後まで過ごした場合,受給できる年金は満額の78万1,700円(年額)です.

注意としては,第2号被保険者である配偶者に扶養されることになり,第3号被保険者になったときには配偶者の勤務先に第3号被保険者に該当する旨の届出をしければなりません.
まとめ
まとめると,受給に関しては20歳以上60歳未満であれば,どんな国民(第1号被保険者,第2号被保険者および第3号被保険者)でも,受給資格(被保険者期間が10年以上)さえ満たしていれば加入期間分の国民年金を受給できます.
多くのひとが第2号被保険者に該当し,厚生年金保険料を納めて,厚生年金と国民年金を受給するパターンが一番年金額は多くなりそうです.
第3号被保険者は厚生年金は受給できませんが,保険料を払わずとも国民年金を受け取れるのはメリットですね.
第1号被保険者が一番苦しいように見えますが,それを補うために自営業者には付加年金や国民年金基金,個人事業主には小規模企業共済といった制度が用意されています.
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